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ゴーン氏、早期保釈の可能性:「罪証隠滅」の現実的可能性はない

経済ニュース
1月8日午前、東京地裁で開かれた勾留理由開示公判で、カルロス・ゴーン氏は、自身の言葉で、「私は無実だ。」「不正をしたことはなく、根拠もなく容疑をかけられ不当に勾留されている」と主張し、勾留事実についても、具体的な反論を行った。そして、同日午後、大鶴基成弁護士らゴーン氏弁護団も記者会見を行った。元特捜部長・最高検公判部長の大鶴氏が「犯罪の嫌疑が全くないと確信している」と明言したことは大きな意味があった。これまで、検察や日産側のリークによると思える「犯人視・有罪視報道」に埋め尽くされ、世の中の多くの人が「強欲ゴーン=有罪」のように決めつけていた状況にも変化の兆しが見える。
今日(1月11日)、勾留延長満期となる特別背任で、検察は、ゴーン氏を起訴するであろう。そして、4回目の逮捕がない限り、そこで、事実上、捜査は終結することになる。
ゴーン氏(日産サイトより)と拘留先の東京拘置所(Wikipediaより)=編集部
そこで、最大の注目点となるのが、ゴーン氏の保釈が認められるかどうかだ。
「保釈の見通し」に関する記者会見での大鶴氏の発言には疑問な点があった。特捜部長も務め、検察側で長く刑事事件に携わってきた大鶴氏だが、刑事事件での「検察との全面対決」では、弁護側の視点と検察側の視点とは大きく異なる。23年に及ぶ検察官としての経験から刑事手続は知り尽くしていたつもりだった私も、全面対決の初戦と

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