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ゴーン事件:刑事司法の問題は同意するが、逮捕手続きに瑕疵はない

経済ニュース
アゴラのみならず言論界で影響力のある八幡氏と郷原弁護士が一様にゴーン氏の逮捕に疑義を呈しておられ、言論界で両氏の意見に同調される方が一定程度現れるかも知れないので、世論が変な方向に流れないようにあえて異論を述べておく。
Wikipediaより:編集部
日産の帝王、絶対君主的な地位にあった会長のカルロス・ゴーン氏が、20億円もの巨額の報酬をそのまま計上すると株主等から批判されかねないと慮って、代表取締役で弁護士でもあるグレッグ・ケリー氏に実質的な報酬金額を変えないで株主等から批判を受けないような法的措置を講じるよう指示し、ケリー氏がこれを受けて、毎年の報酬額を対外的には10億円に減額したように見えるようにし、同時に、減額した10億円については別途契約書なり覚書を作成してゴーン氏が確定的に減額分を受け取れるように工作していた、ということであれば、これが何らかの違法行為に当たるとすれば、当該違法行為についてゴーン氏とケリー氏は共犯関係にある、ということになる。
当該行為が金融商品取引法上の違法行為、すなわち刑罰の対象となる犯罪に当たるのかどうか、ということについては識者によって見解が異なることもあり得るが、検察当局が相当周到な検討を経て犯罪に当たると認定し、また、令状を発布した裁判所も同じような法的判断に達したということであれば、その法的判断は一応首肯されるものだと言っていいだろう。

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