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【独占禁止法叙説】3-2 規制の手法(パート1)

(一)法目的実現の方法 独占禁止法は、その直接的目的として「公正且つ自由な競争の促進」を掲げている(法1条)。法はこの目的を実現するため、事業者や事業者団体等の行為を禁止・制限しているのみである。したがって、同法は事業者等が各々の事業の競争的展開を義務づけているものではないし、また、政府・公権力に対しても何らかの積極的な施策を講じることで新たな競争を生み出し拡大させる仕組みの創設を求めるものではない。 なんとなれば、目的規定には、まず同法が禁止・制限する行為等を「不当な制限」ないし「その他一切の事業活動の不当な拘束」と捉えること、そして、法目的実現のために政府・公権力はこれらの制限ないし拘束の「排除」を主な手段として市場ないし経済に関与する旨を定めているからである。つまり、ここにいう「公正且つ自由な競争の『促進』」とは、事業者等に何らかの行為を義務づけることではなく、事業者等が行う競争制限・競争阻害行為を取り除くことで「公正且つ自由な競争」の条件を整えることを意味している。(二)規制手法の類型:行為規制・構造規制・純粋構造規制 法による規制の大部分は、私的独占、不当な取引制限あるいは不公正な取引方法など、市場における競争に悪影響を及ぼす事業者や事業者団体等の行為を広く禁止の対象とするものである。このことからも明らかなように、同法は事業者等に対する「行為規制」を中心に構成されている。

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