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重要事項説明は重要なのか?

不動産取引時の書面が電子書面でもOKになりました、というような規制緩和も良いですが、もしかしたらそもそもその規制が必要なのかを考えるべきなのかもしれません。昔の日本の立法者が決めた不動産取引時の重要事項は今ではほとんど事前にわかるような情報です。重要事項説明のその他欄に記載されるようなその取引にのみに重要な契約書の内容は確かにあるかもしれませんが、その場合弁護士法との兼ね合いも考える必要もある気もしますが、そうした論点がないこと自体不思議です。ほとんどの重要事項説明は内見前にわかるはずのことをもっともらしく書面化しているのでしょうか。重要事項説明書をどのタイミングで送付するかも規定がなく、事前に読んだり第三者に相談したりしてやっぱり契約止めます!というようなケースがどれくらいあるのかも不明です。そのように事前に重要事項説明を要求する人はそもそもそこまで居なく、契約直前に初めて書面を見て、流れ作業的に重要事項説明を聞いている人が多いのではないのでしょうか。多くの国の不動産流通では法定の重要事項説明というような手続きはほとんど無いと思います(ただ弁護士が関与するケースは多い印象です)。日本では保険販売でも重要事項説明というような手続きがあります。保険に関してはいくつかの国でも近い手続き・近い内容があるのかもしれませんが、日本の保険会社が海外進出を出来ずに海外の保険会社が日本にたくさん進

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