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勉強のために、自分の中に書き込みます。正規の簿記の原則とは、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない」とする企業会計上の原則です。ここでいう「正確な会計帳簿」とは、網羅性と立証性(検証可能性)、秩序性の3つが要件とされています。これら3つを兼ね備えた簿記は「複式簿記」であるというのが一般的な解釈です。正規の簿記の原則は、1949年(昭和24年)に旧・大蔵省の経済安定本部・企業会計制度対策調査会により公表された『企業会計原則』に記載されています。財務諸表は株主や金融機関、社債権者など企業の利害関係者に対して、業績を明示するために作成されるものです。その際、もし財務諸表の作成ルールが企業ごとに異なれば、利害関係者は企業の業績を正しく判断できません。そこで、企業会計の普遍的なルールを示すため、企業会計原則が公表されました。企業会計原則は、「一般原則」「損益計算書原則」「貸借対照表原則」の3部構成です。正規の簿記の原則は、一般原則の中の第2原則として記載されています。一般原則は7つの原則から構成されており、全体の構成は以下の通りです。真実性の原則正規の簿記の原則資本取引・損益取引区分の原則明瞭性の原則継続性の原則保守主義の原則単一性の原則企業会計原則は法律ではないため、法的拘束力は持ちません。しかし、大企業・中小企業を問わず会計上守

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