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給与制度の考え方

9月11日に札幌地裁にて、異性同士の事実婚には支給される扶養手当等が同性であることを理由に認められなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして北海道の元職員が道などに損害賠償を求めた裁判の判決がありました。判決で道等の規定では同性婚の関係は含まれないとして訴えを退ける判断をしました。結果的に憲法違反かどうかそういった内容については今回判断されていませんし、今回の趣旨には関係ないため追求はしませんが、扶養手当の支給等についての相談はたまに出てくることがあります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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