外部の第三者に株式を発行したことがある会社においては、しばしば連絡が取れなくなってしまう株主(所在不明株主)が生じます。株主総会招集通知を送付しても宛先不明で戻ってきたり、配当の支払もできない場合もあります。通常時は、保有割合が僅かである限りはそのままにしておいて事実上問題は生じないのですが、事業承継のM&Aの場面などで、そのような株主の存在が問題とされたりすることもあり、可能なうちに整理をしておきたいというニーズがあります。 そこで、本記事では、このような所在不明株主の株式の整理のために利用できる会社法上の株式売却制度について紹介します(なお、本記事は主として中小企業を想定したものであり、上場企業における振替株式の処理(全株懇「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」参照)については割愛します。)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
所在不明株主の株式の売却
最近の投稿
- 【広報・採用者向け】採用活動はSNSの時代!縦型ショート動画を活用した人材獲得!
- Microsoft and OpenAI have a financial definition of AGI: report
- Elon Musk’s jets made 355 trips in 2024, including 31 to or from the Mar-a-Lago area
- 竹花貴騎さんのユアユニで学ぶ!現代を生き抜くビジネススキルとは
- 2024年12月の自己紹介
- 円安と補助金政策の矛盾ーガソリン価格1年ぶり180円台の背景と展望
- 令和6年-雇保法・問1-C「被保険者資格」
- 税は財源じゃない? んなわけねーだろ! 経済オンチの夢物語をぶった斬る
- 消費者の購買意欲を把握し、押し売りしないプロモーション戦略
- 柳井正氏に学ぶ:革新と成功の哲学を描く名著たち
コメント