外部の第三者に株式を発行したことがある会社においては、しばしば連絡が取れなくなってしまう株主(所在不明株主)が生じます。株主総会招集通知を送付しても宛先不明で戻ってきたり、配当の支払もできない場合もあります。通常時は、保有割合が僅かである限りはそのままにしておいて事実上問題は生じないのですが、事業承継のM&Aの場面などで、そのような株主の存在が問題とされたりすることもあり、可能なうちに整理をしておきたいというニーズがあります。 そこで、本記事では、このような所在不明株主の株式の整理のために利用できる会社法上の株式売却制度について紹介します(なお、本記事は主として中小企業を想定したものであり、上場企業における振替株式の処理(全株懇「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」参照)については割愛します。)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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所在不明株主の株式の売却
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