今年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まる。請求書に税率ごとの消費税額を明示し、インボイス登録番号を記入することが決まっている。売上が1千万円以下の事業者は、これまでは免税措置がとられ、消費税として「預かった」ものは国に納める必要はなく、収益として換算すればよかった。今回、3年間の経過措置(預かった消費税の20%を納付する)があるとはいえ、そのまま納めなくてはならなくなった。そう、売り上げが減るのだ。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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インボイス制度への恨み節
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