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第9問 新株発行における瑕疵と新株発行の効力

 東証プライム市場に上場するY株式会社(公開会社)は令和4年9月8日に開催された取締役会において、Aに対し、1株の発行価額1000円で170万株を発行することを決議し、同月30日にAが上記株式に対する払込金として1株につき1000円を払い込んだことにより、翌10月1日に新株発行の効力が生じた。この新株発行に関して株主総会が開催されることはなかった。なお、取締役会開催日の前日におけるY社株式の株価は1株3000円であった。 Y社の株主Xは上記新株発行の効力を争いたい。[設問] Xが上記株式発行の効力を争う方法を指摘した上で(訴訟要件の検討は不要)、上記新株発行の効力について論じなさい。 仮に、Y社が非公開会社であった場合、新株発行の効力はどうなるかについても論じなさい。解答例第1 効力を争う方法 Xは、本問における新株発行(「本件新株発行」)の無効の訴え(会社法828条1項2号)を提起する。第2 新株発行の効力1 無効事由新株発行の無効事由については、明文規定がなく、もっぱら解釈に委ねられる。新株発行がなされると株式の譲渡等を通じて多数の利害関係人が生じうるため、新株発行の効力は極力否定すべきではない。したがって、新株発行が無効となるのは、当該新株発行手続に重大な瑕疵がある場合に限るべきである。2 Xの主張とその当否⑴ Xは、時価が1株3000円のY社株式を1株1000円で発行するこ

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