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譲渡担保と譲渡所得課税

⑴ 譲渡担保が所得税法33条1項の「譲渡」に該当すると考えるべき理由と、該当しないと考えるべき理由を挙げて比較せよ。(ケースブック租税法〔第5版〕245頁) まず、「譲渡」の意義を考える。そもそも、譲渡所得は、譲渡差益に対する課税ではなく、資産の値上がりによりその所有者に帰属する増加益に対する課税であると考える。そして、未実現の資産の増加益に対して、資産が所有者の支配を離れて他に移転することを機会に課税するものである。このため、資産に対する所有などの支配を他人に引き継がせるあらゆる行為が「譲渡」にあたると考える。 そして、譲渡担保による資産の譲渡が「譲渡」に該当するのかは、資産に対する支配を、担保設定者から担保権者に引き継がせる行為と認められるのか否かによる。 この点、所得税基本通達33-2は、「当該担保に係る資産を債務者が従来どおり使用収益すること」を、「譲渡」に該当しないための要素と捉えている。つまり、増加益に対する課税をする契機としての支配とは、実質的な支配の移転を求めているのである。 これに対して、増加益に対する課税の契機としての支配は、形式的な支配の移転であっても、認めるべきであるとの立場からは、所有権が形式的に移転したことを持って課税すべきこととなると考える。 最高裁は、サンヨウメリヤス土地賃借事件で、「所有者がその土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合」には

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