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電子帳簿保存法「対応済み」企業は21%。2023年度税制大綱で「電子取引のデータ保存」の宥恕措置は2023年12月末で廃止


ラクスはが全国の経理担当者907人を対象に実施した電子帳簿保存法に関する調査によると、「電子取引データの保存」について「則して運用している」と回答した企業は21.9%にとどまった。
2022年9月に実施した調査結果から0.5ポイント増のほぼ横ばいだった。
このほか、「電子帳簿保存法に即した運用の導入を検討している」が28.0%、「いずれは電子帳簿保存法に即した運用も検討したい」が28.9%、「電子帳簿保存用に即した運用の導入は見送った」が7.7%、「電子帳簿保存法を知らない」が13.5%。

電子帳簿保存法への対応状況



改正電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルールなどを定めた法律。改正電子帳簿保存法の主な保存区分は、「電子取引」に関するデータ保存の義務化を盛り込んだ。電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)、スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)――の3種類にわけられる。

従業員規模別に「電子帳簿保存法に則して運用している(電子取引データの保存)」と回答した企業を見てみると、300人以上の企業が30.8%に対し、299人以下の企業(一般的に言われる中小企業)は19.1%で11.7ポイントの差が生じている

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