ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

本日の過去問(社労士勉強中)#22

健康保険法_平成25年現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました