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新規性があれば特許出願をする

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】  弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。 今回は、「新規性があれば特許出願をする」について書きます。  特許出願をするとき、特許が取れそうなら出願するけど、特許が難しそうなら出願をためらうなんて話を聞きます。 これ、ある意味正解ですが、違う見方をすると間違いともなります。  正解の方から見ていきますと、不要なコストを回避できるということになるでしょう。 やみくもに特許出願をしていくと、特に中小企業ではその費用負担が重くなってきます。 そういった意味では正解といえます。  では、間違いと思える方を紹介します。 それは、その製品の製造販売が予定されていて、かつその製品がその企業の大事な商品である場合です。  こういった場合、特許になるかならないかは二の次で、とりあえずは特許出願しておいた方が得策と考えます。 以下にその理由を述べます。 1.自社の実施が担保される 特許出願をしてあると、後から他人が同じ発明を出願しても、他人の発明は原則として拒絶査定となります。 つまり、自分の出願が特許査定にならなくとも、他人の権利化を邪魔することができるのです。防衛的な考えですね。  特許の世界であり得るパターンとして次のようなことがあります。(1)自分だけが実施できて他人は実施できない(2)自分と他人の双方が実施できる(3)自分は実施できないが他人は実施できる 

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