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友人や家族に値引きしても、未収入金にしない

友人や家族を診療したとき、 診療費を受け取らないケースがよくあるかと思います。このような場合の節税につながる事務処理について説明します。友人や知人を診療し、本人負担額を徴収しない場合、事務処理として、一般の患者と同様に窓口徴収簿の本人負担額の欄に金額を記載してしまうと、 たとえ徴収していなくても未収入金として収入に計上しなくてはいけなくなります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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