ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

非公表裁決/LBOを目的とした借入れに係るアレンジメントフィーは繰延資産に該当するか?

福裁(法)令2-8.pdf 3.14 MB ファイルダウンロードについて ダウンロード LBOを目的とする資金の借入れを行うために金融機関に支払ったアレンジメントフィーを繰延資産として計上すべきか、支出した事業年度の損金に算入すべきかが問題となった事案の裁決です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました