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「免税事業者」のままだと取引が減る? インボイス制度で何が変わるのか、税理士が解説!

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令和5年の10月1日から施行される、インボイス制度。
制度のスタートを2年後に控え、税理士である私の元への相談も増えてまいりました。
特に消費税免税事業者である個人事業主の方にとっては、非常に重要な制度となります。耳にしたことのある人も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんなインボイス制度について、詳しく解説します!
※制度の大枠を理解していただくため、簡易な言葉を用いて記事が構成しています。そのため、あえて厳密な言い回しをしていない箇所がいくつかありますことをご理解の上、読み進めてください。
「インボイス制度」超入門編! まず消費税の仕組み理解しよう!
「インボイス制度」というのはそもそも、消費税に関わる制度の話です。
そのため「インボイス制度」を理解するには、まず「消費税の制度」についての正しい理解が必要です。
消費税というのは、ある商品やサービスを購入した時にかかる税金のこと。
例えば、皆さんが普段スーパーやコンビニで買い物した時、商品の値段に+10%(一部は8%)に相当する金額(消費税)を含めて、お店に払っているかと思います。
その金額は当然「税金」ですので、スーパーやコンビニといった事業者を通して、税務署へ納税されないといけないのですが、実は全てのスーパーやコンビニが、税務署に消費税を納めているわけではありません。
下記の事業者は、消費税を納める必要がない

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