本号は、限定提供データ保有者が業務委託先、従業者等に対して限定提供データを開示していることが前提となります。これらの開示を受けた業務委託先、従業者等が、図利加害目的で、その限定提供データを保有者から許されていない態様で使用又は開示するのは、著しく信義則に違反する行為といえます。このため、不正競争防止法は、これらの行為を不正競争と規定しています。 本号の行為では、限定提供データ保有者が業務委託先、従業者等にデータを開示した段階までは適法な開示です。これらの開示は、例えば、契約に従って限定提供データの提供を受ける場合などが考えられます。一般的には、これらの限定提供データは、第三者への開示禁止の契約のもとで開示されます。この第三者開示禁止である限定提供データを、自社サービスに取り込んで、自社の顧客に開示する行為等が本号に該当します。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
不競法2条1項14号 限定提供データの信義則違反での使用、開示
最近の投稿
- 行き詰まったらターゲットやサービスを置き換える【無責任に置き換え法】 – 言葉でアイデアをつくる。
- 部下のやる気を一瞬で失わせる管理職のNG行動・ワースト1 – チームX──ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方
- 【問題】空の水槽を満たすのに、A管1本では3分、B管1本では6分かかるとき、A管2本とB管1本では何分何秒で満水にできる? – 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 計算の達人編
- 【資産18億円】87歳・現役トレーダー「デイトレードに向く銘柄」3つの条件 – 87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え
- 【直木賞作家が教える】知られざる事実…世界屈指のSDGs先進国だった日本の時代とは? – 教養としての歴史小説
- 【「日曜日の初耳学」出演で話題】MEGUMIが教える「その眉メイク、実はもう流行っていないです…」 – キレイはこれでつくれます
- 【整体プロが指南】ウォーキングする前にやらないとマズイ?「3つの習慣」 – すぐできる自力整体
- At the AI Film Festival, humanity triumphed over tech
- 「ねぇ、CPAって知ってる?」コピーライターも押さえておきたいマーケティング用語「CPA」とは?
- 【必見!】コピーライターのコピーライターによるコピーライターのためのLTV解説
コメント