本号は、限定提供データ不正取得行為(不競法2条1項11号)があったことを知りながら(悪意)、限定提供データを取得、使用、開示する行為を不正競争と規定しています。 限定提供データは、データなので(書籍などではない)、コピーや送信が容易です。このため、意図せずにデータが大規模に拡散してしまう可能性があります。ここで、限定提供データ不正取得行為があったことを知りながら、限定提供データを取得等する行為は悪質性が高い行為といえます。このため、このような行為を規制するため、本号の規定が設けられています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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不競法2条1項12号 限定提供データの悪意取得等
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