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≪労務アドバイザリーケーススタディ≫年次有給休暇の時効延長の相談対応

年次有給休暇は付与日から2年の間に取得しないと時効で消滅してしまうので、この消滅した日数分を特別休暇(有給)に振り替えて従業員が引き続き自由に取得出来る仕組みを導入したいと思っています。この制度導入についてご指導ください。このような相談を受けた場合、貴方ならどのように回答されるでしょうか?続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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