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少額減価償却資産の特例って節税になるって聞いたけど

少額減価償却資産の特例とは「青色申告をしている自営業者は、30万円未満の少額資産を購入した場合は経費として計上できる」ことをいいます。青色申告をしている自営業者は、30万円未満のパソコンや机、椅子など「長期的に使用できるもの」を購入した場合、固定資産として計上し法定の耐用年数に応じて毎年経費として計上するという方法を選ぶことも可能です。しかし、固定資産として計上してしまうと経費として計上できる金額が減ってしまうため、結果的に所得が大きくなってしまい納税額が増えるというデメリットが生じます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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