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smartroundで資金調達の契約に関して、勉強しました。留意すべき事項をメモします。◆取得条項上場申請することを取締役会で決めた時など、一定の条件を満たした場合、会社が強制的に(上記の転換比率で)優先株式を普通株式に転換できるとする条項。種類株式を残したままでは、原則として上場申請ができないため、実務上必要。◆契約の終了投資契約書で特徴的なのは「上場後も一部の株主だけ特別な権利を有する可能性」があると、上場審査に通らなくなるので、上場申請を行った時に、株主の特別な権利を定める投資契約書は(後述の株主間契約書も同様に)終了とすることが多い。★発見spotlight:ビットコインを活用したデジタルコンテンツを配信できるプラットフォームです。未来とつながるので、これから継続フォローしていきたいです。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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