最近では企業の買収(M&A)や合併が一般的になりました。
事業を継続していくなかで、“会社を他社に売却”したり“他社と合併”したりするのです。
では、売却や合併をした際、それまで繰り越されてきた従業員の有給休暇などはどうなってしまうのでしょうか。
ここでは、事業譲渡や合併した際の、有給休暇の取り扱いについて解説していきます。
事業譲渡した際に有給休暇はどうなるのか?
一概に事業譲渡といってもさまざまな形態があります。
1つは合併であり、会社全体が別の会社と一緒になることです。
また、合併にも“1つの会社が他社に吸収される吸収合併”と“新しく新設される会社に合併される新設合併”があり、それぞれで取り扱いが異なります。
もう1つの形態は会社分割であり、会社の一部を別の会社に移すことを指します。
どの形態による事業譲渡かで有給休暇の取り扱いに違いが出るため、場合に分けて解説していきます。
1.吸収合併する場合
会社が合併した場合、会社法750条では「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定されていて、原則的にはそれまでの労働契約を承継しなければなりません。
したがって有給休暇の取り扱いについても、そのまま引き継ぐことになります。
しかし1つの会社に複数の人事制度が存在する状態は会社としては好ましくなく、改善したいと思うのが一般的でしょ
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事業譲渡を行った際に従業員の有給休暇はどう扱うべきか
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