10月29日の日経WEB「NIKKEI STYLE(出世ナビ)」に「タニタ働き方改革は労働規制逃れか-社長が疑問に回答」なる記事がアップされており、興味深く読みました。2017年から始まったタニタの働き方改革には賛否両論の意見が噴出しており、社長さんは「批判が出てくるのは織り込み済み」とにこやかにインタビューに回答されています。
日経の取材に応じるタニタの谷田千里社長(日経電子版より=編集部引用)
タニタの「日本活性化プロジェクト」と銘打った制度では、独立を希望する社員は退職し、新たに「個人事業主」として同社と「業務委託契約」を結び、それまで行っていた仕事を「基本業務」として担当する、とのこと。このシステムに「労働基準法違反ではないか」との批判の声もあるようです。
たしかに、社員だった人が、会社との間で「業務委託契約」を締結して個人事業者となった場合に、会社の使用者性が争点とされたベルコ事件の一審判決(札幌地裁平成30年9月31日)は、業務委託契約、代理店契約を締結している「支部長」さんの下で働く従業員との関係で、ベルコには「使用者性」はないとされました(2018年12月25日のベルコ2次判決も同旨、なお現在、札幌高裁で控訴審が係属しています)。
会社と支部長さんとの関係は労働契約ではないから、支部長さんのもとで働く従業員もベルコの労働者には該当しないということです。全国の労働組合
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