「徴用工」問題について「日韓請求権協定で個人請求権は消滅していない」という人がいる。その代表が宇都宮健児氏である。彼は韓国の新聞にこう書く。
元徴用工などの個人の損害賠償請求権を国家間の協定によって消滅させることができないことは、今や国際人権法上の常識となっているものである。[…]1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
これについて河野太郎外相は、ブログでこう答えている。
日韓請求権・経済協力協定により、一方の締約国の国民の請求権に基づく請求に応ずるべき他方の締約国及びその国民の法律上の義務が消滅し、その結果、救済は拒否されます。つまり、こうした請求権は権利としては消滅させられてはいないものの、救済されることはないものとなりました。
これはわかりにくいが、韓国人に個人請求権はあるが、日本企業がその請求に応じる義務はないという意味である。
他方で宇都宮氏は、2007年に中国人強制連行の被害者が西松建設に賠償を求めた事件の最高裁判決を引き合いに出し、こう書いている。
実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならない
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韓国が開けた「個人請求権」というパンドラの箱
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