信託の本旨という言葉は、日本の「信託法」にある用語である。同法二十九条は、「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない」というふうに受託者の義務を定めているわけである。同法には、「信託の目的」という用語もあるが、かつて信託法の権威であった四宮和夫は、信託の本旨について、「「信託ノ目的」を、信託のあるべき姿に照らして理想化したもの、換言すれば、委託者の意図すべきだった目的」と解説していた。
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信託は、委託者によって設定されて信託となるのだから、原点に、信託の目的、即ち、委託者の意図の存することは自明である。しかし、日本の「信託法」は、目的と本旨という二つの言葉を使いわけており、四宮和夫も、本旨を目的とは異なるものとして、「信託のあるべき姿」とか、「委託者の意図すべきだった目的」と表現しているように、信託の本旨は単なる信託の目的ではなくて、その上位の次元にあるもの、信託の目的を律する原理ととらえられていたと思われる。
日本の信託のもとになった英米法のTrustは、英国の中世に起源をもつ独自の歴史的所産で、実は、契約ではない。それは、信託財産を媒介とした委託者と受益者との関係であり、その関係こそがTrustの本旨であり、その本旨が受託者を強く拘束し、受託者に厳しい諸義務を課するところにTrustの本質があるのである。
日本では、信託は契約である。しかし、
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信託財産の主体性と信託の本旨
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