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日産自動車の総会決議における定足数緩和規定の不存在

経済ニュース
日産自動車の定時株主総会(2019年6月25日開催予定)に上程される「指名委員会等設置会社への移行に関する議案」(定款の一部変更に関する議案)について、大株主であるルノーが議決権行使を棄権する予定であることが報じられています。
flickr:Mike Mozart、Renault = 編集部
この報道に対して、私は当初「いくらルノーが日産の43%の株式を保有しているとしても、9分の2さえ確保できれば議案が通るんだから、そんなに大きな問題ではないのでは?」と考えておりました(定足数1/3×賛成2/3=2/9)。しかし(念のため)日産の定款を確認したところ、特別決議を通す際に、定足数を1/3まで緩和する規定が存在しないことに気づきました。
多くの会社の定款では、総会における特別決議の定足数緩和規定が盛り込まれておりますが(たとえば日産車体、日産化学でも当然入っています)、日産自動車の定款ではなぜか除外されています(いつからでしょうか?)。普通決議の定足数排除規定は存在しますが、これは特別決議には援用できないので、たしかに日産にとって「ルノーによる議決権行使の棄権」は定款変更議案を通すには苦しいところかと。
日産の機関形態の変更にルノーが反対する理由は、指名、報酬、監査の各委員会にルノーから派遣される社外取締役の方々を就任させる予定がないから、ということのようです。しかし、7名もの独立社

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