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「第三者によるメールでの選挙運動の解禁」法学的論点の検討

経済ニュース
若者政策推進議員連盟を開催しました。
今回は東京大学大学院法学政治学研究科の宍戸常寿さんをお招きし、「第三者によるメールでの選挙運動の解禁」に関する法学的論点を検討しました。
宍戸さんからは、
総論
・選挙運動の自由は表現の自由(憲法21条)の中でも特に重要なものであり、その制限は選挙の公正を確保するために実質的な合理性と必要性があるものに限定されるべき。
・Facebook、Twitterでの選挙運動が第三者に許されていることからすれば、メールでの選挙運動を規制する実質的な理由は乏しい。
・第三者が候補者、政党等からの選挙運動用メールの転送すらできないのは選挙の在り方として望ましくない。
写真AC:編集部
第三者によるメールでの選挙運動の在り方について
・ただし、社会的受容性の観点からは、第三者によるメールでの選挙運動については漸進的に解禁するのが望ましく、当面、オプトアウト規制(今後選挙運動メールを送らないで欲しい、と意思表示した人には送らないこと)は残した方がいいのではないか。
・なお、なりすましには虚偽表示罪の適用による対処が可能であり、第三者によるメールでの選挙運動を解禁したからと言ってなりすましが横行することはないと考えられる。
候補者や政党によるメールでの選挙運動規制について
・候補者や政党がメールで選挙運動を行うに際しては、オプトイン規制(予め選挙運動メールを送信

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