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気軽に答弁なぜ出来ぬ ~議会が知事を呼び出すには~

経済ニュース
現在、築地から豊洲への市場移転にともない、旧築地跡地を所管する中央卸売市場会計から一般会計に約5600億円で売却する「有償所管換え」を行い、国際会議場・展示場の建設構想にあたり議会で議論がなされてます。
東京都知事公式FBより:編集部
小池知事を本会議場や常任委員会である財政委員会にて、「築地は守る、豊洲は生かす」を明言した執行責任者である小池百合子知事から直接具体的な説明や今後の展望を伺うことは当然のことであり、なぜか“知事与党”都民ファーストらの抵抗により実現叶わず、議会運営理事会が紛糾して委員会が止まると言う事態が発生しており、都民の皆様にはご迷惑をおかけしております。
本日なんらか動きも出そうな前に「一体どうなってるの?」とわかりずらい、議会の運営、運用につき、簡単に整理させて頂きます。
議会が知事に出席・答弁を求めるにあたっての強制力とその地方自治法規定
1.説明員の出席要求→「正当な理由」があれば、出席拒否、出席延期、答弁拒否ともOK
第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなけれ

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