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ケリー氏保釈:制度が適正に運用された好例に


【速報 JUST IN 】日産 ケリー前代表取締役 37日ぶりに拘置所から保釈 #nhk_news https://t.co/RRXGMx9VJG
— NHKニュース (@nhk_news) 2018年12月25日
これも刑事司法改革の成果なのかしら、と見ている。
私が法友全期会の代表幹事として法友全期会10周年記念事業の一つとして刑事弁護マニュアルの出版を決めた当時は、権利保釈と言いながら実際上はなかなか保釈が認められないで、少なくとも第1回公判期日までは起訴勾留の状態が続くのが普通だった。
否認事件で保釈が認められるという事例を私は経験したことがない。
逃亡の虞も証拠隠滅の虞もないから保釈を認めよ、などといくら裁判所に求めても、検察官が裁判所に保釈不相当という回答をしてくると、裁判所は被告人が否認しているから証拠隠滅の虞があると認定して保釈請求を却下するのが例だった。
ケリー氏は事実関係そのものは認めたうえで、法の解釈を争い、金融商品取引法違反を否認しているということのようなので、裁判所は証拠隠滅の虞がなく、しかも逃亡の虞も事実上ない、ということで保釈を決定したのだろう。
自白するまで身柄を拘束する、といういわゆる人質司法の典型にならなかったことは、日本の司法の健全性を示すためによかった、と言うべきであろう。検察当局の準抗告を裁判所が認めなかったこともよかった。
どうやらケ

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