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みなし労働時間制は働く人々の福音? それとも悪夢?

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みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、決められた労働時間分を働いたものとしてみなす制度です。制度の対象となる業務については労働基準法で定められており、どんな職種の人でも対象になるというわけではありません。
みなし労働時間制、労働者にとってプラスなのかマイナスなのか。今回は、みなし労働時間制について詳しく見ていきましょう。
対象となる業務
現行の労働基準法において、みなし労働時間制となる業務は、以下の3種類と定められています。
1. 事業場外労働(第38条の2)
外回りの営業職や海外旅行の添乗員など、労働時間の把握が難しい場合について適用されます。例えば営業職の場合、朝、客先に直行し、午後3時にオフィスに戻ってきたとします。このケースでは、午後3時までをみなし労働とし、それ以降、退勤するまでの時間を労働時間として取り扱います。ただし、以下の場合ではみなし労働とされない可能性があります。
・事業場外労働のグループに労働時間の管理をするリーダーがいる場合
・携帯電話などで、外出先にいても随時指示を受けながら労働する場合
・訪問先と帰社時刻など、具体的な指示通りに当日の業務を終え、オフィスに戻る場合
昨今、日本企業でも導入が進んでいる在宅勤務についてですが、以下の条件を満たす場合は、みなし労働となります。
・寝食を含む私生活を営む自宅で業務が行われている
・情報通信機器が常

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