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パワハラ防止策の設置義務付け、審議会で出た反対意見「業務上の指導ならパワハラではないと明確にすべき」「線引き難しい」

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厚労省の労働政策審議会は9月下旬から、パワハラの防止策設置を企業に義務付けるかどうか検討している。昨年5月から今年3月まで計10回行われた「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」での議論を、審議会が引き継いだ形だ。
検討会の報告書ではパワハラを、「優越的な関係に基づいて」「業務の適正な範囲を超えて」「身体的又は精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること」と定めた。企業が取るべき具体的な防止策には、当事者のプライバシー保護や相談窓口の設置などが例示されていた。
11月16日の一部報道では、対応策の設置を法律で義務付けるため、来年春の国会で関連法案の提出を目指していると言われている。しかし、厚労省の担当者はキャリコネニュースの取材に「法制化は現在議論中で、決定事項ではない」と否定する。
「中小企業は従業員が少なく配置転換の対応できない。措置義務は難しい」

Source: キャリコネ

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