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似て非なる社会保険労務士と労務管理士

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人事・労務管理のエキスパートである社会保険労務士(以下、社労士)。れっきとした国家資格取得者です。一方で、社労士と混同されやすい士業に労務管理士があります。今回は、この2つの資格の違いを詳しく見ていきましょう。
社労士の仕事
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格です。法律で、業務内容、試験制度、登録・団体に関する規定が定められています。
社労士は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行のほか、企業経営上で重要となる労務管理や社会保険に関しての相談・指導をします。以下の業務は、社労士にのみ認められた独占業務です。
・申請書等の作成:労働社会保険諸法令に基づく書類の作成
・手続代行:申請書等の代理提出など
・事務代理:労働社会保険に関する法令に基づく申請や、その申請に関わる行政機関の調査もしくは処分に対し、顧問先企業の代理として申し立てや対応を行う
・紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士のみ)
このほか、労働社会保険に関する法令に基づいた帳簿書類の作成や、年末調整に必要な毎月の給与額や社会保険料の確定、就業規則や賃金体系など規則の作成、給与計算、人事・労務管理に関するコンサルティング業務などを請け負うこともあります。
労務管理士は社会保険の専門家ではない
一方、労務管理士Labor Management Adviser (LMA)は、職能民間資格です。
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