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裁量労働制と管理監督者、そしてホワイトカラー・エグゼンプション

経済ニュース

野村不動産が、企画業務型の裁量労働制を、本来は企画の立案や情報分析などの業務に限って可能であるにもかかわらず、実際には営業担当の社員に対しても拡大して導入していたとして、東京労働局が2017年12月26日に同社に是正勧告と事業者の公表を行った。
当該労働者が過労自殺として同日労災認定されていたことが、3月4日に報じられた。
裁量労働制は、企画立案や研究職、弁護士などの士業など一定の職種に適用される。成果と労働時間のリンクが困難なことから、一定時間働いたと「みなす」という労働形態だ。ダイレクトに労働時間の適用除外としたわけではない。
ところが、労基法上の管理監督者になると、労働時間や休日の規定は完全に適用除外ということになる。
管理監督者の要件は、①経営者と一体的な立場で仕事をしている。②出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない。③その地位にふさわしい待遇がなされている。の3つと定められている。
以前、私が野村投信に勤務していたころ、「課長に昇格すると残業手当が付かない」と聞いて不思議な気分になった。男性社員の総数にすれば、次長の数が一番多くて平社員が少ないという頭でっかちの人員配置だったせいもあり、課長に昇格した人の仕事は平社員とほとんど同じだった。
定時前には出社しなければならず、終業時間が過ぎてからでないと帰宅できない。もちろん、経営者と一体的な立場などとんでもな

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