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“幻”に終わった「党規約による小池氏独裁」の企み

経済ニュース
希望の党ツイッターより:編集部
一応評価できる今回の規約改訂
前回記事【“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約】で指摘した規約が改訂された。改正は、11月2日付けだったようだが、11月6日になって、ようやく希望の党ホームページ中の「党規約」で、改訂後の規約が公開された(【希望の党規約】)。
最新の規約を(C)、その改訂前の規約を(B)、後に詳述する結党時の規約を(A)とする。
規約(B)に関して、「創業者」である小池百合子氏の「独裁」を可能にする規定として指摘したのは、
①「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっていること
②「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属していること
③代表が指名する「ガバナンス長」が、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価、「コンプライアンス委員会」「コンプライアンス室」を所管するなど党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つこと
の3点であった。
このうち、①については、8条2項で、「代表の任期は就任から3年とし、重ねて就任することができる」とされているのは変わらないが、「任期満了に伴う新たな代表の選出をもって、任期は終了するものとし」とされたことで、「結党時の代表」も、3年の任期満

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