処分場がある中央防波堤(2011年撮影、都のサイトより:編集部)
2020年の東京オリンピック、パラリンピックの会場が整備される東京都臨海部の人工島「中央防波堤」を巡って、大田区と江東区の間に争いが生じています。
松原大田区長は、江東区に86.2%、大田区に13.8%を帰属させるという都の調停案の受け入れを拒否し、大田区を被告として提訴することにしました。
そもそも、埋立地の所有権はどうなっているのでしょう?
以前書いたように、水はすべての人の公共財であり海辺や海岸に私的所有権を設定することはできません。
人間にとって水は生きるために必須のものだからです。
袋地の通行権と水辺の通行権は違う⁉︎
では、今回のように東京湾を埋め立てた場合の埋立地の所有権はどうなるのでしょう?
公共水面埋立法という法律があり、埋め立てには知事の承認が必要となります。
土地所有権取得権説によると、知事の承認が特定埋立地の土地所有権を設定する行政処分であり、その承認の際、埋立地の用途等が決められていると説きます。
例えば、民間企業が、公共利用等様々な用途や計画を示して知事の承認が得て埋立工事を竣工すれば、埋立地の所有権を取得することができるのです。ウオーターフロントのマンションの中には、もしかしたら同手続を経て底地ができたものもあるのではないでしょうか?
ところで、本件「中央防波堤」は、東京都が埋立工事をし
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東京湾の人工島、江東区か大田区か?
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