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同僚を誘った「嫌がらせ退職」をすると?

経済ニュース

転職等の理由で会社を退職することは、(法定の期間を経過すれば)原則として自由です。
法定の期間というのは、月給制であれば「月の前半に申し出れば月末まで。月の後半に申し出れば翌月末まで」で、日給制等の場合は14日前に告知が必要です。
以前、勤めていた会社を退職して新会社を設立するために同僚数人を誘って退職したため会社に大打撃を与えたとして、判決で1500万円の損害賠償を命じられた退職者がいました。
退職も新会社設立も基本的には自由なのですが、職務時間中に勧誘行為を行ったことが労働契約上の「誠実義務違反」となり、会社に大きな打撃を与えたことが民法上の不法行為と認定されたのです。
大企業で平社員が2、3人連れ立って退職するのはまったく問題ないでしょうが、中小企業や従業員数の少ない職場で重用なポジションにある従業員を誘って退職すると、状況によっては多額な賠償請求をされる怖れがあります。
かつて、とある中小同族企業の社長から以下のような相談を受けました。
「今まで全幅の信頼を置いていた部長が突然辞めるというのです。彼がいないとわが社の業務は止まってしまいます。何とか説得してくれませんか?」
従業員には退職の自由があるので”法的に止めることはできない”ことを納得してもらい、決して報復人事はしないという言質を取って私は当該部長と話をすることにしました。
当初は頑なに口を閉ざしていた部長ですが、

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