愛人契約とクリーンハンズの原則
法律を少しかじったことのある人なら誰でも知っているのが、民法90条です。同条は次のように規定しています。
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
本条の「法律行為」というのは法律効果を発生させる行為のことで、契約などが典型です。
対義語(?)は「事実行為」といい、単に物を動かしたりするというように「法律効果」が生じない行為を指します。
「公の秩序又は善良の風俗に反する」とは公序良俗違反と略され、典型的な例として借金返済のために売春をさせることや妾契約などが挙げられます。
売春契約も公序良俗違反になるので、「2万円で売春をする」という契約も本条によって無効です。
ですから、売春行為後に「2万円を払って下さい」と請求しても、無効な契約なので(法的には)支払い義務はありません。それを知っているからか、それとも後で「金がない」と言われるのが困るからか、売春や風俗は必ず前払いにしているはずです。
先般、「アッコちゃんの時代」(林真理子著、新潮社)を読んでいたら、若い女性に多額の贅沢をさせたバブル紳士が、(別れたあとで)使ったお金を返せと請求してくるという噂話が出ていました。
何百万(場合によっては千万単位?)もの海外旅行やアクセサリー、宝石等々をおねだりして「バイバイ」となったのですから、「返せ」と言いたい気持ちもわかります。ここでは民法708条が問題となり
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