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新聞は“寛容性”を失ったのか?

経済ニュース
先般、次のような話を間接的に耳にしました。あくまで伝聞なので、真偽についての確信はありません。
とあるテレビ番組で、出演者が新聞各紙の一面を比較しつつコメントするコーナーがあったそうです。
出演者の一人がX新聞の一面を他紙と比較してずいぶん”けなした”とのこと。したところ、X新聞社からテレビ局と出演者「当該番組内容は名誉毀損に該当するので提訴する」という内容証明郵便が届いたそうです。
名誉毀損は民事では不法行為(民法709条以下)に該当し、損害賠償請求が認められる場合があります。
事実を適示して個人または法人の社会的評価を著しく低下せしめた場合、公共の利害に関する事項で、その行為が公益目的でなされ、真実性の担保がなければ免責されません。
確かに、X新聞社は(国や地方公共団体といった)公的機関ではない”いち民間企業”です。
当該テレビ番組によって著しく社会的評価を貶められれば、上記の公共性や公益目的という免責要件が存在しない限り、名誉毀損による損害賠償が認められるようにも思えます。
しかし、この話を聞いて、私はどうしようもない違和感を覚えました。
まず、新聞社はテレビと同じオーナーに所有されるクロスオーナーシップが認められており、テレビと新聞を合わせれば絶大な発言力を持っています。このような絶大な発言力を持った企業を、通常の”いち民間企業”と同等に扱うのは明らかに不当です。
次に、新

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