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高齢者がより活躍できる労働市場の構築を目指して-同一労働同一賃金の原則が高齢者にも適用できる取り組みの実施を-

■要旨政府は労働力人口の減少に対応する目的で2004年に高齢者雇用安定法を改正(2006年4月1日施行)し、それまで努力義務であった 65 歳までの高年齢者雇用確保措置を「義務」に格上げした。2012年の高齢者雇用安定法の改正(2013年4月1日施行)では、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止するとともに、継続雇用制度の対象者を当該企業とその子会社から、関連会社まで広げた。定年の引き上げが
Source: グノシー経済

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