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組織の掟と法律、比重が変わっていることにご注意を!

経済ニュース

先般送られてきた日弁連の「自由と正義」の、”懲戒処分公告”を見ていて興味深いものを見つけました。
女性のスカートの中を3回盗撮(盗撮しようとしたも含む)した弁護士の処分が「業務停止6月」。その右の欄の、「事件処理を進めなかった」「会費を滞納した」「登録換えした所に事務所を構えなかった」弁護士の処分が「退会命令」。弁護士会は強制加入団体なので、「退会命令」を受けると弁護士資格を失います。最も重い処分です。
詳細を知らないので評価は控えますが、女性のスカート内を盗撮するのは犯罪です(迷惑防止条例違反)。警察に逮捕されて処罰されます。しかし、「事件処理を進めなかった」「会費を滞納した」等々は犯罪にはなりません。法的には民事事件にしかならず、損害賠償なり会費の支払いを求めて提訴し、支払わなければ強制執行ということになります。
日弁連の内部の規定(掟)によると、盗撮よりも会費滞納等の方が処分が重いということになるのかもしれません。もしくは、盗撮した弁護士は刑事処分を受けているので、内部処分としては「業務停止」に止めたのかもしれません。
弁護士会に限らず、ほとんどの組織には「内部規定」があります。就業規則という明確なものだけでなく、”暗黙の了解”のような掟の方が強力であるのが一般的です。
組織という形態をとっていなくとも、人間が集まると”法律とは別個の内部の掟”ができるのが一般的です。
町内

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