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JASRAC問題はコンテンツ業界が稼ぐためのチャンス — 方喰 正彰

経済ニュース
JASRAC問題を、コンテンツビジネスの「稼ぐ」ための視点から見直すと?(写真AC:編集部)
5月に入ってから著作権をめぐる問題が世間を賑わせている。
代表的なものとして1つは「音楽教室の著作権使用料を巡る問題」であり、もう1つは「京都大学の総長式辞歌詞印税を巡る問題」であり、2つの“事件”に共通しているのは、権利の範囲と教育等における非営利性に関する点である。
営利性を追求すれば、権利の使用がある以上は相当な対価を支払うことが当然であり、一方で、非営利性を追求すれば無償使用が認められるべきという主張で双方は対立する。著作権と教育においては次のような特例があり、今回もそれらが問題に関係している。
著作権法22条
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」
学校における例外措置(主なもの)
・教員及び児童・生徒が、綬業の教事守として使うために他人の作品をコピーし配布する場合(第35条 第1項)
・学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・口述 (朗読等)する場合(第38条 第1項)
正当性と厳格性をもって事務的な処理を行う権利者側(今回の場合、音楽著作権の管理委任を受けているJASRAC)と、あいまいな線引きと暗黙の了解で事なかれ主義に話を着地させたい非権利者との主張はかみ合うこと

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