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飲食店等の全面禁煙を憲法の視点から考える

経済ニュース

昨今、飲食店や居酒屋等を全面的に禁煙にすることの是非が問題となっています。WHOに「日本の受動喫煙対策は前世紀レベル」と揶揄されたのがきっかけか、法案も提出されました。
しかし、この問題は各人各様の意見や好みで決められるものではありません。国家が規制する以上、憲法という視点から理論的に考えてみる必要があります。なぜなら、国や地方公共団体が私人の権利を制限するに際しては、常に憲法上の人権に配慮しなければならないからです。
そこで、制限される喫煙者の権利や飲食店経営者の権利が憲法で保障される人権に該当するか否かが問題となります。
喫煙をする権利は、(反対意見もありますが)憲法13条の幸福追求権の一環として保障されていると考えるが一般的です。また、飲食店経営者の権利は、営業の自由として憲法21条1項で保障されているとするのが一般的な見解です。
つまり、喫煙者の権利も飲食店経営者の権利も、いずれも憲法上の人権として保障されているとするのが一般的な見解です。だとすれば、国が必要以上にそれらの権利を制限するのは憲法違反になります。
しかし、いくら憲法で保障された権利だからと言って、無制限に認められる訳ではありません。
憲法の条文では「公共の福祉に反しない限り」と規定されていますが、実際上は「対立利益」としての「他者の人権」との優劣の調整と考えるべきです。「公共の福祉」といういかようにでも解釈

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