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現行制度は「自白」を間接的に強制している

経済ニュース
実際の取調室出入口(警察庁サイトより:編集部)
犯罪を犯して逮捕された人に対して取り調べ担当の刑事が「洗いざらい自白した方が罪は軽くなるぞ」という場面をドラマ等で見たことがありませんか?甘い言葉を信じて虚偽の自白をしてしまうところからドラマが始めるパターンが多いのですが、実は「罪が軽くなるぞ」という言葉は嘘ではないのです。
自白だけで有罪判決を下すことができないという大原則はありますが、犯罪事実が明白な場合に量刑の一資料として「自白して反省しているか否か」を考慮することは判例で認められています。
例えば、覚せい剤の所持で現行犯逮捕され尿からも覚せい剤反応が出たとなれば、「覚せい剤取締法違反」の「所持」と「使用」の罪にあたることはほぼ確実です。そういう事件で、犯罪事実を黙秘している被告人と素直に自白している被告人がいるとしたら、後者の方が少なくとも2ヶ月くらい宣告刑が軽くなってしまうのです。「素直に自白して反省の情が認められる」という理由で。
また、自白しないと保釈もなかなか認められません。
昔の保釈申請書の書式に「被告人は犯罪事実を全て自白しており、罪証隠滅、逃亡の恐れもない」と書かれていたのを初めて見たときはびっくりしました。その後、自白をしていない被告人の保釈が滅多に認められないという事実に何度も直面し、憤りを覚えたものでした。
保釈申請がなされると、担当検察官の意見が付されて

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