離婚で財産分与トラブルを防ぐには?(写真ACより:編集部)
離婚紛争が泥沼化する典型的なケースは「子の親権争い」と「財産分与」が両横綱と言えるでしょう。
俗に「慰謝料」云々と言われていますが、慰謝料とは「(相手の不貞行為などによって)精神的被害を受けた」方が相手方に請求できる精神的損害の賠償請求に過ぎず、その金額は過去の判例の蓄積によって概ね決まっています。不貞行為があったとして、せいぜい数百万というところです。ですから、慰謝料の金額で揉めるというケースはあまりありません。
また、子供の親権争いは事前に予防することは絶対に不可能です。事前に「離婚の際に、子の親権は夫と定める」と約束しても、そのような約束は無効と判断されるからです。
そこで、最低限、財産分与についてだけでも事前に紛争予防が出来ないかを私なりに考えてみました。
ご存じない方が多いと思いますが、民法には「夫婦財産契約」を定めた規定があるのです(755条、756条)。
フランスなどでは、夫婦の20%くらいが事前に財産契約を結ぶそうですが、日本では滅多にありません。結婚前に契約をして登記をし、その上事後に契約の変更が出来ないという使い勝手の悪さが原因です。
夫婦財産契約という特約のないほとんどの日本の夫婦は、法定財産制の下にあるのです。
法定財産制というのは、夫婦の財産は各自のものであることを原則とします(夫婦別産制の原則)
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泥沼の離婚紛争を事前に防止できないか ?
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