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ジャクソン主義者としてのトランプ氏と米国の立憲主義

経済ニュース
テレビのインタビューに応じるトランプ大統領(公式Facebookより:編集部)
トランプの七カ国出身者入国禁止大統領令に対してワシントン、ミネソタ両州が行った提訴に対して、ワシントン州シアトルの連邦地裁が全米を対象に差し止めを命令し、トランプ政権をめぐる事態はさらに流動化してきた。
違憲であるかどうかは、大統領令が、合衆国憲法修正第1条「連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律・・・を制定してはならない」、に抵触するかどうかにかかっている。トランプ政権側も、今回の措置が一時的なものであるという説明は行っていた。実際のところとしては、宗教・国籍による全面的差別には該当しないことを明示する追加措置を導入することによって、行政府側が事態収拾のための行動を早期に適切にとれるかどうかにかかっていると言えるだろう。
それにしても日本人の目には異様に見える行政府と司法府の対立だが、アメリカの国制や風土を差し引いて考えるべきところはあるだろう(もちろんトランプ政権の政策が前例のない拙速さで導入されたことは間違いないのだが)。
昨日のブログ記事で、「ジャクソン主義者」としてのトランプ大統領の理解を紹介した。その観点から、今回の騒動を見るならば、ジャクソン大統領(在職1829年~1837年)が「Worcester v. Georgia」事件(1832年)の最高裁判決後に言い放ったとされ

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