※写真はイメージです(写真ACより:編集部)
昨年の3月29日、千葉家庭裁判所松戸市で下された判決は法曹関係者はもとより、多方面に大きな波紋を呼び起こしました。
判決の最大のポイントは、離婚に際して8歳の長女の親権者を、約5年10ヶ月同居していた母親ではなく、別居していた父親とした点です。
事案の概要は以下の記事を御覧ください。
母子面会に寛大な父に親権 異例の判決、母優先覆す 家裁松戸支部判決「長女の健全育成目的」(産経ニュース)
父母のいずれを親権者とするかに関しては、以下のような原則が従来からありました。
1 乳幼児については、母親の監護養育に委ねるのが相当であるとする母親優先の原則。
2 子供の健全な成長のためには親と子の不断の心理的結びつきが重要であって、養育監護権者の変更は子の心理的不安定をもたらすことを理由に現実に子を養育監護する者を優先させるべきであるという継続性の原則。
3 子の意思尊重の原則。
4 多面的な人間関係を構築する可能性を保障すべく兄弟姉妹不分離の原則。
上記記事によると、父親側代理人の弁護士は「相手に面会などをより多く認める方が有利になる『寛容性の原則』が重視される欧米とは異なり、『継続性の原則』が重視されてきた日本では画期的な判決だ。親権に関する今後の新たな基準になることを期待したい」とのことでした。
本判決の判決文では、
「原告(母親)は被告の了
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6年近く平穏だった小2生の生活環境を判決で無理やり変えるのは?
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