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倒産処理法と自社を守るための留意点

経済ニュース
倒産した取引先への対応次第で明暗が…(写真ACより:編集部)
企業が倒産した場合(ちなみに「倒産」という法律用語はありません)、法的処理には精算型と再建型の2種類があります。
倒産処理法の基本法とも言える破産法は精算型の法的処理について規定しています。
精算型というのは、会社財産を売り払ってそのお金を債権者間で分け合うというもので、会社は消滅してしまいます。
再建型というのは、ご存知の会社更生法や民事再生法を適用する場合で、会社の継続を目的とします。もっとも、到底再建が不可能な場合でも、債権者たちからの厳しい追及から逃れる目的で民事再生法の適用申請をする会社も少なくありません。
会社が破産申立てをすると、裁判所によって選任された破産管財人(ほとんどが会社本店所在地近くの弁護士です)が会社財産の管理をして清算手続をします。管財事務は手続が厄介なので、有能な法律事務職員がいてくれると弁護士は本当に助かります。
ところで、破産直前に特定の債権者だけに債務を弁済したり、重要な財産である不動産を譲渡したりすると、破産管財人はその「弁済」や「譲渡」を否認して元に戻させることができます。これを「否認権」と言います。
会社が倒産しそうになると、親族から借りた借金だけをこっそり返済したり会社名義の不動産を社長の妻名義に変えてしまう経営者がいるので、他の債権者との平等を図るのが目的です。

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