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仕事ができないと言う理由でリストラできないの?

「仕事ができない」という理由でリストラ(解雇)するのは、日本では法律的にかなり難しいです。これは労働者の権利が強く保護されているためで、企業が解雇をするには厳しい条件を満たさなければなりません。日本における解雇の基本的なルール 1. 解雇権の乱用禁止日本の労働契約法第16条では、解雇が「社会通念上相当でない」場合は無効とされています。「仕事ができない」だけでは解雇の正当性が認められるとは限りません。 2. 客観的で合理的な理由が必要解雇には、「業務能力が著しく不足している」ことや「改善の努力が見られない」などの明確な理由が必要です。ただし、能力不足だけでなく、他の職務に転換する可能性があるかなども考慮されます。 3. 手続きの妥当性が求められる解雇をする前に、具体的な改善指導(教育訓練や配置転換など)を行い、それでも改善が見られない場合に初めて解雇が検討されます。「仕事ができない」を理由に解雇が難しい背景 • 労働者保護の精神日本では終身雇用の文化が根強く、労働者が簡単に解雇されると生活の基盤が脅かされるという考えがあります。 • 曖昧な評価基準「仕事ができない」というのは主観的な要素が多く、企業側が具体的な証拠(例えば、業務目標が継続的に未達成であるなど)を示さなければなりません。リストラが許される条件リストラ(整理解雇)を行うには、以下の4要件を満たす必要があります: 1. 人

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