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管理適正化法第56条 管理業務主任者の設置

1 管理業者は、その事務所ごとに、管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。  ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合からのみ委託を受けている場合は、管理業務主任者の設置義務を負わない。2 管理業者(法人の場合、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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